いじめ防止基本方針


1.基本認識

いじめは重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為である。しかし、「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうる」ことから、学校・家庭・地域が一体となり、常に連携を図りながら継続的な取り組みを行うことが必要である。

(1)「いじめ」の定義「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものである。(いじめ防止対策推進基本法 第2条)

(2)学校および学校の教職員の責務学校および学校の教職員は、基本理念にのっとり、本校に在籍する児童等の保護者、関係諸機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する児童がいじめをうけていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。


2.未然防止の取り組み

(1)児童理解に徹する

① 家庭訪問を積極的に行い、子どもの思い、親の願いをしっかりと把握する。
② 子どもの言動に耳を傾ける。
③ いじめアンケート等を分析し、事後指導で効果的に活用する。
④ 子どもに関する情報を共有化する。(児童の記録の活用・ケース会議)
⑤ 子どもとの信頼関係を築く。
⑥ PTA,地域の方々とも積極的に連携し、多くの目で子どもを見守る。

(2)楽しい学校づくり

① すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりをすすめていく。
② 授業のなかでお互いを認め合える人間関係・学級文化を児童自らがつくりだしていけるよう、教師と子ども、子ども同士の絆づくりに努める。

(3)心の育成

① 授業づくり
すべての児童が授業に参加できる「わかる授業」の創造に努めると共に、授業がストレスと感じることのない雰囲気をつくる。また、自尊感情の醸成のために体験の積み上げを行っていくアクティブラーニングの視点を大切にした授業、コミュニケーション力を高めるためのソーシャルスキルトレーニング等も効果的に取り入れる。
② 道徳教育の充実
命の大切さや思いやりの心について考えあい、集団や社会のきまりを守り、身近な人々と協力し、助け合う態度を身につけるために、各学年で発達段階に応じた、道徳の授業を行う。


3.早期発見・早期解決の糸口

登下校時 ・登校を渋る ・他の子の荷物をもっている ・持ち物や衣服が汚れている ・表情が冴えない
授業中  ・冷やかされる ・授業を抜け出す ・おどおどした態度をとる ・ボーッとする
休み時間 ・一人で過ごすことが増える ・よく教室外に出て行く ・よく職員室や保健室に行く ・他学年の児童と過ごす
昼食時  ・食事量が減る(食べない) ・一人で昼食を食べる ・自教室で昼食を食べない ・一緒に食べる友達が変わる
持ち物  ・靴や持ち物がなくなる ・持ち物に落書きをされたり、壊されたりする ・教科書等が破れている ・頻繁にお金を持ち出す
身体の変化・食欲がなくなる ・顔や身体にあざがある ・腹痛、頭痛、下痢、脱毛等の症状が現れる

周りの者が「大丈夫」と即断してはいけません。

指導について
①【事実確認】当事者に対して個別に経緯や思いを確認する。
・担任を含め複数の教員で対応する。
・当事者を同席させて個別に確認したことを突き合わせる。
・必ず記録を取る。 
②【指  導】事象の解決にむけた助言・注意・指導を適切に行う。
・当事者の納得と了解を促すような手段で進め、高圧的、一方的な解消の仕方はしない。
・指導後は学校全体、学級全体の課題として考えられるように事象について話し合いをもち教訓化する。
③【連  絡】事象についての〔事実確認〕と〔指導〕について保護者に連絡する。
・電話連絡で済まさず家庭訪問を行う。
・必要に応じて保護者会を開き、他の保護者の理解や協力を求める。
④【報  告】事象の発生を確認したときから職員会議などを通じて全職員への報告を行うとともに、解決に向けた対応の協力体制を組む。
⑤【連  携】スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとも連携し、善後策や心のケア等について共通理解を図る。


4.いじめ解消に向けて

○いじめ解消の定義
 ・原則的に3ヶ月間を目安に、
 ① 被害児童に対する心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が継続している。
 ② 被害児童が心身の苦痛を感じていない。の2つの条件が満たされている。

 ・被害児童本人及び保護者に対して、心身の苦痛を感じていないかどうか、継続的に面談等を通して確認を行う。

○事後対応について
 ・解消したとみられる場合でも、被害児童・加害児童における心のケア、及び支援を行っていく。
 ・当事者同士を無理に仲良くすることを強要しない。
 ・事象については被害者の意思を尊重し、慎重に取り扱う。
 ・被害者が加害者にならないようにケアを行う。
 ・状況の記録を振り返り、どのような対応が有効であったか、効果的でなかったかをまとめる。
 ・いじめは学校全体の問題として、学校内で共有する。

5.ネットいじめへの対応

・急速に進んでいるネット上のいじめに対応するために、最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める。
 また、「ネットいじめ」の現状や危険性について周知し、いじめを受けた児童生徒の安全確保や保護者の支援、いじめを行った児童生徒に対する指導、その保護者に対する助言などを行う。
・児童に対する情報モラルに関する指導を強化していく。
・未然防止のため、情報リテラシーに関する情報を保護者に伝えるなど、家庭との連携を図る。
・早期発見、対応のためにアンケートにネットいじめの内容を加味するとともに、家庭での気づきを収集する工夫を行う。

6.重大事態への対応

(1)重大事態とは
  一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされる疑いがあると認めるとき。

・児童又は保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申出があったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたる。

(2) 重大事態への対処

・学校は重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は、その事案の調査を行う主体やどのような調査組織とするかについて判断する。
・学校は事実にしっかりと向き合い、市の「いじめ防止対策会議」等に対して積極的に資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組む。
・学校が主体となって調査を行う場合には、被害児童から十分に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査等を行い、改めて事実関係を把握し再発防止に努める。この際、被害児童や情報を提供してくれた児童を守ることを最優先とした調査を行う。
・調査による事実関係の確認とともに、加害児童への指導を行い、いじめ行為を止める。いじめられた児童に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習等の支援を行う。
・事案の重大性を踏まえ、積極的に教育委員会に指導・支援を要請するとともに、関係機関ともより適切に連携して対応する。
・学校は、いじめを受けた児童やその保護者に対して、調査により明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して説明する。これらの情報の提供に当たっては、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に対応する。

7.いじめ防止における教育計画

8.校内組織及び関係諸機関との連携

(1)校内組織
①名称 「教育問題委員会」とする。
②構成  校長、教頭、生活部長、児童生徒支援教員、養護教員、各担任
③運営  当該担任やその他の教職員、児童、保護者等の相談、通報により生活部長が招集し、運営を行う。

(2)関係諸機関との連携
生活部長が中心となり市教育委員会 学校評議員 スクールサポーター等との連絡、連携を密に行う。
① 関係機関連絡先
御所市教育委員会 62-3001 62―1683(夜間)
御所市人権センター 65-2210
御所市青少年センター 67-1896
御所市子ども家庭相談センター 62-4512
高田警察 御所分庁舎 63-0110
奈良県教育委員会 生徒指導支援室 0742-27-5435
高田こども家庭相談センター 22-6079